ドローン撮影に携わるなら知っておきたい法律について

space palette labo編集部

ドローンは、リモコン操作で遠くや高所からの撮影ができる便利なツールです。しかし「撮影場所に立たなくても撮影ができること」「高所からの撮影が可能」「電波を利用する」などの理由から、ドローンの撮影にはさまざまな法律が関係しています。

今回は、ドローンで撮影するなら知っておきたい法律やきまりについて解説します。

航空法「飛行の方法」とは

ドローンは国土交通省が管轄している航空法によって規制されています。また、同法ではドローンを無人航空機と定義しています。

構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させ ることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計) 200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。

出典:『無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A』国土交通省 航空局

ここで書かれてように、200g以上の人が乗ることのできない機器は全て無人航空機に該当します。

ドローンに関係する航空法には、6つの項目があります。わかりやすくまとめると「日中の飛行」「見える範囲内での飛行」「距離を確保しての飛行」「イベント会場での飛行禁止」「危険物輸送の目的の使用禁止」「ドローンからの投下禁止」です。

「日中の飛行」は、撮影できる時間についての決まりです。日中とは、日の出から日没までの間をいいます。国土交通省は、国立天文台が発表する日の出と日の入りの時間を基準にするように定めています。日の出と日の入りは、場所によって異なるため注意が必要です。夜景の撮影などで日中以外に撮影をするときには許可申請が必要になります。夜間の撮影には条件があります。とくに「離発着場所に十分な照明を用意すること」や「機体の向きが確認できるように機体に灯火を装備させること」などは事前の準備が必要です。飛行の申請は国土交通省のウェブサイトから行うことができます。

「見える範囲内での飛行」は、操縦者が目視で確認することがポイントです。補助者の目視や双眼鏡越しの確認ではなく、操縦者の目で確認しながらの操縦が求められます。

「距離を確保しての飛行」は、人と物と車との間は30m以上の距離を確保することという意味です。人は、ドローンの撮影とは関係がない第三者であり、物も撮影とは関係建物や物になります。一定の距離を保つことで衝突の危険を回避します。「イベント会場での飛行禁止」は、イベント会場など不特定多数の人が集まっている会場での飛行を禁止するという意味です。「危険物輸送の目的の使用禁止」は、ドローンを使って毒物や火薬、引火性のある液体や凶器を輸送することができないという意味です。

「ドローンからの投下禁止」は、ドローンから物や液体を落下させる行為の禁止です。ドローンからの農薬の散布も投下行為に含まれるため、禁止されています。

航空法「小型無人機等飛行禁止法」とは

小型無人機等飛行禁止法は、ドローンを飛ばす場所について定めた法律です。小型無人機等飛行禁止法で定められた飛行禁止空域ではドローンを飛ばすことはできません。飛行禁止空域は「空港周辺」「150m以上の上空」「人家の密集地域」の3つです。「空港周辺」とは、空港の敷地・区域やその周辺おおむね300mの範囲をいいます。また、一部の空港では空港内にドローンを持ち込むことも禁止しています。

「150m以上の上空」は、地表または水面から150m以上までドローンを飛ばすことはできないことを意味しています。理由は、150m以上の上空には航空機が飛行しているため、航空機の安全を確保するためです。

「人家の密集地域」は、万が一の事故を防ぐために人家の密集地域ではドローンの飛行を禁止しています。小型無人機等飛行禁止法で定められた場所で撮影するときには、事前に許可申請が必要です。許可なく撮影した場合には、罰則があります。

電波法

ドローンは、電波や無線を使っています。一定の強さの電波を飛ばすときには、免許や申請が必要になります。自分が使用するドローンに必要な免許や申請を知っておく必要があります。とくに外国で購入したドローンや画面を見ながら操作するドローンは強い電波を使う可能性があります。

ただ、ほとんどの民生用ドローンは無線LANと同程度の2.4GHz帯であり、許可申請は不要です。ドローンを購入するときには「技適マーク」がついているものを選びましょう。「技適マーク」がついているドローンは電波法の基準を満たしている商品です。

民法「土地の所有権」 

ドローンで撮影するときには「見える範囲内での撮影」が求められます。ドローンが見える範囲を出てしまったときには、ドローンを近くに戻すか撮影者が移動することになります。撮影者が移動するとき、ドローンにばかり目が行ってしまうと私有地に立ち入ってしまう可能性があります。

「土地の所有権」といえば、所有に関する権利というイメージがあるかもしれません。しかし所有権には「法令の範囲内で使用・収益・処分する権利」(民法206条)が含まれています。

また、以前の記事でも触れた施設管理権についても当然同様のことが言えます。施設や建物の管理者の許可なしに撮影を行うとあとあと問題に発展することもあるため、当然事前に許可を取っておくことは必要になります。

  

まとめ

ドローンの撮影には、今回紹介したドローンを飛ばすことに関する法律以外にも写した被写体に対する法律も関係があります。また、ドローンに関する法律は改定されることが多く、常に新しい情報を把握しておく必要があるでしょう。大規模災害発生時には、ドローンの自粛要請が求められる可能性があります。法律で規制されていなくても、ルールやマナーを守ってドローン撮影することが大切ではないでしょうか。

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文:式部 順子

編集:簡 孝充

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